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用途地域とは

用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としています。
住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類があります。
なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定によります。

近隣所業地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。商業系の地域で「近商地域」と略される。近隣の住宅0地の住民に日用品などの販売を行うことを主な目的にした商業施設、そのほかの業務の利便を増やすために定められた地域で、マンション・商業・オフィスビルなどが混在している。
客席部分が200平方メートル未満の小劇場、作業場の床面積の合計が300平方メートル
以内の自動車修理工場、小規模な危険物の貯蔵施設も建築できる。風俗営業店は不可。

工業専用地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。商業系の地域で「近商地域」と略される。
近隣の住宅0地の住民に日用品などの販売を行うことを主な目的にした商業施設、そのほかの業務の利便を増やすために定められた地域で、マンション・商業・オフィスビルなどが混在している。
客席部分が200平方メートル未満の小劇場、作業場の床面積の合計が300平方メートル以内の自動車修理工場、小規模な危険物の貯蔵施設も建築できる。風俗営業店は不可。

工業地域

都市計画法え決められた工業系の用途地域のひとつ。主に工業の利便を図るために定めた地域。
危険性や環境悪化のおそれが大きい工場も建築できる。パチンコ屋、カラオケボックスなど小規模な娯楽施設はOKだが、ホテル、キャバレー、劇場などの施設は建築不可。住宅の建築は禁止されていないが学校や病院などは建てられない。住環境としてあまり良くない。
工場労働者の寮・社宅などが中心で、一般的な住宅供給は少ないといえる。

準工業地域

都市計画法で決められた工業系の用途地域のひとつ。火災や公害発生など、危険や環境悪化のおそれの少ない工業の利便を図る地域。省略して「準工」という。住宅や学校、病院その他生活利便施設も建築できる。
準工エリアの工場跡地に比較的規模の大きなマンションが建つことも少なくない可燃性のガスの製造や危険物の貯蔵施設は建築できるので、住宅地として考える場合は、周辺環境や工場の種類などをよくチェックすることが大切。

準住居地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。大きく分けると住居系の地域だが、主に道路沿いに指定したエリアで、自動車車庫や150平方メートル以内の自動車修理工場などの自動車関連施設との調和を図ることを目指している。
パーキング付ファミリーレストランや大型物販店、ショールームなど、いわゆるロードサイドビジネスが展開するイメージ。また、客席部分の床面積の合計200平方メートル未満の小劇場やミニシアターも建築できる。

商業地域

都市計画法で決められた商業系の用途地域のひとつ。主に店舗や事務所などの利便を増進するために定められた地域。容積率が最大1000%で、20階建て以上の超高層ビルも建てられる。
また、キャバレー、ダンスホールなどに加えて、個室付浴場、ストリップ劇場などの風俗営業店が唯一認められた用途地域。危険性や環境悪化のおそれが少なく、作業場の床面積が150平方メートル以内の工場も建築できる。住環境としてはあまり良くない。

第1種住居地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。
床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できる。
ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可。また、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できない。

第1種中高層住居専用地域

都市計画法で決められた、用途地域のひとつ。中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。低層住居専用地域のような絶対高さ制限はないので、容積率に応じで4階建て以上の中高層マンションなどが建築できる。飲食店や店舗は2階建て以下で床面積500平方メートル以内ならOK。大学や病院、2階以下で床面積300平方メートル以内の独立車庫も建築可能。ゴルフ練習場・パチンコ店などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は不可。

第1種低層住居専用地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつで、2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。一戸建ての住環境としてはもっとも優れている。住宅意外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館銭湯、診療所、老人ホーム、保育所など。
併用住宅の場合は、住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られる。
建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限がある。

第2種住居地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。住居系の地域だが、大規模な飲食店、店舗、事務所系などの建築も可能。階数や床面積の制限はない。カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられる。作業場が50平方メートル以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能。ただし、劇場や映画館、キャバレー、ダンスホール、営業用倉庫など建築できないものがあある。

第2種中高層住居専用地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域の500平方メートル以内から1500平方メートル以内に拡大している。また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50平方メートル以内の工場も建てられる。

第2種低層住居専用地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。主に低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。建築できる建物の種類や高さ制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じ。
唯一の違いは小規模な飲食店や店舗などの建築が可能なこと。具体的には2階以下で床面積が150平方メートル以内で、日用品の販売店、食堂、学習塾そのほかの各種サービス業を営む店舗。パン・豆腐など自家製造販売の場合は、作業場の面積が50平方メートル以内。
 
 
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