税金のご相談
マイホームと税金について
自分で住むためのマイホームを購入した場合、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金
等特別控除を受けることができます。
①控除を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ただし、給与取得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で
控除が受けられる仕組みになっています。
等特別控除を受けることができます。
①控除を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ただし、給与取得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で
控除が受けられる仕組みになっています。
④手続きに必要な書類
A家屋の登記事項証明書原本、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで、家屋の取得
年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
C住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等について、この控除の適用を受ける
場合は、その敷地等の登記事項証明書原本、その敷地等の分譲に係る契約書の写しなど
で、その敷地等の取得年月日・取得価格などを明らかにする書類
D給与所得者の方は、源泉徴収票原本
E上記中古住宅の地震に対する基準を満たした建物を取得した場合は、耐震基準適合証明書
住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明
する書類のいずれかの書類
※この他、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合、増改築工事等をした場合
の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
A家屋の登記事項証明書原本、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで、家屋の取得
年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
C住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等について、この控除の適用を受ける
場合は、その敷地等の登記事項証明書原本、その敷地等の分譲に係る契約書の写しなど
で、その敷地等の取得年月日・取得価格などを明らかにする書類
D給与所得者の方は、源泉徴収票原本
E上記中古住宅の地震に対する基準を満たした建物を取得した場合は、耐震基準適合証明書
住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明
する書類のいずれかの書類
※この他、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合、増改築工事等をした場合
の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
控除額
| (A)の限度額
| 控除期間
| |
一般住宅
| (A)×1%(最高40万円※)
| 4,000万円
| 10年
|
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 | (A)×1%(最高50万円※)
| 5,000万円
|
3.控除を受けるための主な要件
新築住宅
| ・住宅取得後6か月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいること。
・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること。
・床面積の1/2以上が專ら自己の居住の用に供されるものであること。
・控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること。
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、かつ月賦のように分割して返済する事。
|
中古住宅
| 上記新築住宅の要件に加えて、次のいずれかの要件を満たすこと。
・その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25 年以内)に建築されたものであること。
・取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的
基準またはこれに準ずるものに適合するものであると証明等されたものであること。
※なお、中古住宅とは、建築後使用されたことがある家屋をいいます。
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