税金のご相談
マイホームと税金について
自分で住むためのマイホームを購入した場合、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金
等特別控除を受けることができます。
①控除を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ただし、給与取得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で
控除が受けられる仕組みになっています。
等特別控除を受けることができます。
①控除を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ただし、給与取得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で
控除が受けられる仕組みになっています。
④手続きに必要な書類
A家屋の登記事項証明書原本、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで、家屋の取得
年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
C住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等について、この控除の適用を受ける
場合は、その敷地等の登記事項証明書原本、その敷地等の分譲に係る契約書の写しなど
で、その敷地等の取得年月日・取得価格などを明らかにする書類
D給与所得者の方は、源泉徴収票原本
E上記中古住宅の地震に対する基準を満たした建物を取得した場合は、耐震基準適合証明書
住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明
する書類のいずれかの書類
※この他、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合、増改築工事等をした場合
の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
A家屋の登記事項証明書原本、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで、家屋の取得
年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
C住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等について、この控除の適用を受ける
場合は、その敷地等の登記事項証明書原本、その敷地等の分譲に係る契約書の写しなど
で、その敷地等の取得年月日・取得価格などを明らかにする書類
D給与所得者の方は、源泉徴収票原本
E上記中古住宅の地震に対する基準を満たした建物を取得した場合は、耐震基準適合証明書
住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明
する書類のいずれかの書類
※この他、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合、増改築工事等をした場合
の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
↓住宅ローン控除の詳細はこちら
3.控除を受けるための主な要件
新築住宅 | ・住宅取得後6か月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいること。 ・家屋の床面積(登記面積)が40㎡以上であること。 ・床面積の1/2以上が專ら自己の居住の用に供されるものであること。 ・控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。 ・金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること。 ・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、かつ月賦のように分割して返済する事。 |
中古住宅 | 上記新築住宅の要件に加えて、次のいずれかの要件を満たすこと。 ・(1) 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。 (2) (1)以外の場合は、次のいずれかに該当すること。 イ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適 合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。 ロ 上記(1)および(2)イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第4項もしくは第6項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。 ・取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的 基準またはこれに準ずるものに適合するものであると証明等されたものであること。 ※なお、中古住宅とは、建築後使用されたことがある家屋をいいます。 |


