相続のご相談
財産を相続したとき
相続税は 財産を相続したときの税金
どのような場合に 亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の
かかるの? 価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算
①相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税適用を受ける財産の価額を合計します。
②①から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
③遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を加算を算出します。
④③から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
注:正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
相続税の計算
①課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
②①の税額を合計したものが相続の総額です。
③②の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
④③から配偶者の税額軽減のほか、各種税額控除を差し引いて実際に納める税額を計算します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額1億6,000万までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税に相続税はかかりません。
なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
税額から控除されるもの
<未成年控除>
相続人が20歳未満の方の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。
<障害者控除>
相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。
<暦年課税に係る贈与税額控除>
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税が額が控除されます。
<相続時精算課税に係る贈与税額控除>
遺産総額に加算された「相続時精算課税適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。